最二小判(菅野博之裁判長)、1 郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨を定める就業規則が労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例(14日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87983