国セン、光回線サービスの変更は、内容をよく理解してから(19日)いわゆる「コラボ光」が電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対象であることを周知 2018/9/20 官庁等情報 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen318.html