スポーツ庁、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項の規定に基づき、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について(1日)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001003&Mode=2