国税庁、平成三十年七月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件(国税庁告示第22号)(平成30年10月17日)

http://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_022.pdf