福岡高判(野島秀夫裁判長)、ストーカー行為規制法違反の刑事被告人事件で、GPSが法所定の「見張り」に該当しないのに、これに該当すると判断した法律適用の原審の誤りを指摘しつつも、「密かに」取り付けたという記載から、被害者の動静を観察する行為が含まれていると解する余地があり、仮にこれが含まれているとすると「見張り」に該当するとみる余地があるとして原審に差し戻す判決(21日、29日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88085