広島高裁岡山支部判(第2部・松本清隆裁判長)、民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない(27日、6日) 2018/11/6 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88097