官報、航空法施行規則の一部を改正する省令(国交省令82号)、航空法施行規則の規定に基づき、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の二国間における運航から除外される運航として国土交通大臣が定めるものを指定する件(国交省告示1235号)(9日)CO2排出量報告から消防、医療目的を除外 2018/11/9 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20181109/20181109h07386/20181109h073860000f.html