最二小判(菅野博之裁判長)、神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号)に基づいて交付された政務活動費等について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合(16日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88122