国税庁、国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について(文書回答事例)(平成30年11月22日) 2018/11/22 官庁等情報 http://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm