証券監視委、株式会社スリーエフとの契約締結交渉者の社員から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(27日)インサイダーの重要事実として「会社の分割(金商法166条2項1号ル)」を適用した初事例 2018/11/27 官庁等情報 https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181127-2.htm