官報、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を定める件の一部を改正する件(総務省告示392号)(28日) 2018/11/28 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20181128/20181128g00260/20181128g002600000f.html