神戸地判(第5民事部・冨田一彦裁判長)、賃貸の公営住宅の運営主体と居住者との争訟で、公営住宅法32条1項6号に基づく明渡請求において同法25条2項所定の通知は要件ではないとして、本件借上住宅の明渡請求を認める判決(10月17日、11月30日) 2018/11/30 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88139