大阪高判(第5刑事部・西田眞基裁判長)、顧客3人に入れ墨(タトゥー)を施した被告人の刑事事件の控訴審で、タトゥーは医療行為ではなく、医師免許も不要とし、医師法違反に問われた被告人に逆転無罪の判決(11月14日、12月13日)捜査当局の法律の拡大解釈による違法な刑事の事件を増やすのではなく(医師法の規制対象にするのではなく)より緩やかな規制の下でも社会的に許容できる水準の安全性を確保することは可能で、業界による 自主規制、行政による指導、立法上の措置等の規制手段を検討し対処するのが相当と判示

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88172