最二小判(菅野博之裁判長)、弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である(21日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88205