国交省、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の規定に基づき自動車整備分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が基準を定める件(仮称)(案)に関する意見の募集について(28日)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190906&Mode=0