大阪高判(第14民事部・田中俊次裁判長)、2 契約社員について,遅刻及び当日欠勤のないことを考慮して翌年の時給の増額がなされ得る評価制度がとられているとしても,これよる時給増額がわずかの金額であるなど判示の事情の下においては,同制度をもって契約社員に皆勤手当を支給しないことの合理的な代償措置と位置付けることはできないとされた事例(12月21日、2月7日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88373