大阪高判(第3民事部・江口とし子裁判長)、学校法人と有期契約職員を当事者とする労働契約法20条訴訟で、正職員との職務内容等との違いに鑑み,賞与を正職員の支給基準の6割を下回る支給しかしない限度,夏期特別有給休暇(年間5日)を支給しない限度並びに私傷病による欠勤中の賃金につき1か月分及び休職給(2割)につき2か月分を下回る支給しかしない限度で労働条件の相違が不合理であるとして,これに相当する賞与等相当額の損害賠償の限度で請求が認容された事例(2月15日、3月7日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88455