最一小判(小池裕裁判長)、死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙への書き込み等の行為が遵守事項に違反するとして拘置所長等がした指導,懲罰等の措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例(18日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88527