最一小判(木澤克之裁判長)、相続財産についての情報は,被相続人の生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,直ちに相続人等の「個人に関する情報」に当たるとはいえない(18日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88528