官報、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(厚労省告示106号)、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件(同107号)、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(同111号)等(29日)

https://kanpou.npb.go.jp/20190329/20190329g00063/20190329g000630000f.html