金融庁、「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十四項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」の一部改正について(1日) 2019/4/2 官庁等情報 https://www.fsa.go.jp/news/30/20190401/20190401.html