大阪地判(第5民事部・内藤裕之裁判長)、集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例(3月20日、4月12日) 2019/4/12 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88594