札幌高判(第2民事部・草野真人裁判長)、北海道の住民である控訴人らが,北海道とP協同組合との間で締結された道有林の立木の売買契約をめぐり,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,道有林の財産管理義務を怠ったとするZ(当時の北海道日高森づくりセンター所長)及びY1(当時の北海道日高支庁長)に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするように求めた請求を第一審が棄却した部分につき,その取消しを求めて控訴した事案であり,控訴人らの請求は理由がないとして控訴棄却された事例(3月20日、4月19日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88613