国税庁、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第2号)(令和元年5月31日) 2019/6/3 官庁等情報 http://www.nta.go.jp/law/kokuji/190531/01.htm