大阪地判(山田明裁判長)、道路橋の高架下の区画を占用する原告らが,道路管理者である被告に対し,同区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ道路法32条1項に基づく道路占用許可申請をしたところ、道路橋の耐震補強・補修工事の実施の必要性を理由とする不許可処分を受けたため、被告を相手に、その取消し等を求めたが、上記各不許可処分に係る被告の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないとして、原告らの請求が棄却等された事例(3月30日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86685