最一小決(小池裕裁判長)、鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(平成30(し)147)(25日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88759