最二小判(三浦守裁判長)、死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合における同部分の削除又は抹消の可否(積極)(9日)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/088857_hanrei.pdf