最三小判(山崎敏充裁判長)、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である(17日) 2019/8/17 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88889