最二小判(菅野博之裁判長)、共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求の認容判決確定後、前訴口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議事由とはならないとされた事例(13日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88916