最三小判(林景一裁判長)、合資会社を退社した無限責任社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超える場合には、定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り、当該社員は、当該会社に対してその超過額を支払わなければならない(24日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89113