金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置(金融庁告示第11号)(14日)

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