大阪高判(山田陽三裁判長)、商号変更して株式会社に移行した時点で会社法2条6号所定の「大会社」であり、公認会計士又は監査法人たる会計監査人及び業務監査も行う監査役を置くべきところ、それら機関を置こうとせず、本件では会計限定監査役であり、よって、業務監査の職責を負うことを前提として会社法429条1項に基づく原告らの被告Cに対する損害賠償請求を一部認容した原審の判断は不相当であるとされた事例(4月20日、5月17日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86737