最二小判(草野耕一裁判長)、被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、被用者は相当と認められる額を使用者に求償することができる(28日) 2020/2/29 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270