最一小判(深山卓也裁判長)、公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認は、国の機関が行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」において相手方となるものということはできない(26日) 2020/3/26 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89411