最一小判(深山卓也裁判長)、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例(30日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89433