社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件(金融庁告示第17号)(1日) 2020/4/1 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20200401/20200401g00067/20200401g000670112f.html