広島高判(岡山支部第1部、 大泉一夫裁判長)、株式会社取締役の貸付が任務違背行為にあたり第三者利益を図る目的があると認定し特別背任罪が成立すると判断した原判決に対し、第三者である取引先に対する図利目的を認定するには合理的な疑いが残るとして、原判決を破棄して無罪の言渡しをした事例(4月19日、5月25日)

広島高判(岡山支部第1部、 大泉一夫裁判長)、株式会社取締役の貸付が任務違背行為にあたり第三者利益を図る目的があると認定し特別背任罪が成立すると判断した原判決に対し、第三者である取引先に対する図利目的を認定するには合理的な疑いが残るとして、原判決を破棄して無罪の言渡しをした事例(4月19日、5月25日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86757