国交省、新型コロナウイルス感染症対策のため、暫定的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明について、対面ではない、ITを活用した実施が可能となりました(1日) 2020/5/1 官庁等情報 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000831.html