株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件(財務・農水・経産省告示第7号)(8日) 2020/5/8 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20200508/20200508g00094/20200508g000940004f.html