最一小判(深山卓也裁判長)、過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合に当該過払金の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは法人税法22条4項所定の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従ったものとはいえない(2日) 2020/7/2 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89541