仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、及び暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十八条第一項(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件(金融庁告示第37号)(2日)

https://kanpou.npb.go.jp/20200702/20200702h00283/20200702h002830004f.html