最三小判(林道晴裁判長)、法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については、法の適用に関する通則法29条1項を適用し、子の出生の当時における母の本国法によって定める(7日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89561