最一小判(小池裕裁判長)、事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しの訴えに、同選挙が取り消されるべきことを理由として後任理事等を選出する後行選挙の効力を争う訴えが併合されている場合は、特段の事情がない限り、先行選挙の取消しの訴えの利益は消滅しない(3日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89677