東京地判、本件各記事の投稿による権利侵害が明白で、原告が写真の複製権等侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使することができるところ、その行使のためには必要であると認められるとして、発信者の氏名・住所・メルアドの開示請求が認容された事例(2日、20日)
東京地判、本件各記事の投稿による権利侵害が明白で、原告が写真の複製権等侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使することができるところ、その行使のためには必要であると認められるとして、発信者の氏名・住所・メルアドの開示請求が認容された事例(2日、20日)