最二小判(岡村和美裁判長)、家庭裁判所調査官が少年保護事件を題材として執筆した論文の執筆届の決裁に際し、家庭裁判所の職員において、当該論文の内容を修正させ、又はその公表を差し控えさせる注意義務があったということはできないとされた事例(12日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89764