◆SH3366◆郵便業務担当の契約社員と正社員との間の年末年始勤務手当等に関する相違が不合理と判断された事例(日本郵便事件・最一判令和2年10月15日) 沢崎敦一(2020/11/04) 2020/11/4 商事法務ポータル記事 https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=13323425