金融庁、「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第十二項第五号及び第十三項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の十又は第二十一号の十一に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する件」について (25日)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201225/20201225.html