経産省、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準(告示)案」(概要)(3日)

経産省、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準(告示)案」(概要)(3日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595117060&Mode=0