◆SH3441◆「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」が確定・公表――裁判所による開示命令・提供命令・消去禁止命令の創設など、 プロバイダの手続負担軽減では脚注の追記も (2021/01/12) 2021/1/12 商事法務ポータル記事 https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=13946261