官報、更生保護法第五十一条第二項第四号に規定する医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として定めるものを告示する件の一部を改正する件(法務省告示335号)(11日)13日から適用

官報、更生保護法第五十一条第二項第四号に規定する医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として定めるものを告示する件の一部を改正する件(法務省告示335号)(11日)13日から適用
http://kanpou.npb.go.jp/20170711/20170711h07058/20170711h070580000f.html